2018-06-07 第196回国会 参議院 法務委員会 第15号
未成年者は、なるほど、例えば、借金をしたり高額な商品や投資的取引を契約したりすることについての自己決定権は制限されています。でも、少なくとも、その学生たちが、日常的な取引についての権限は、その年齢に対応して、その意味を学びながら締結できることになっています。言わば、民法の仕組みの中に、自己決定を練習して積み重ねながらゆっくりと大人になっていくことが準備されているのです。
未成年者は、なるほど、例えば、借金をしたり高額な商品や投資的取引を契約したりすることについての自己決定権は制限されています。でも、少なくとも、その学生たちが、日常的な取引についての権限は、その年齢に対応して、その意味を学びながら締結できることになっています。言わば、民法の仕組みの中に、自己決定を練習して積み重ねながらゆっくりと大人になっていくことが準備されているのです。
この問題を検討、議論しようと考えますと、やはり商品先物取引だけにとどまらないで、ほかの金融商品などでも同様の問題ございまして、投資的取引全般等との関係も幅広く慎重に議論する必要があるというふうに考えられるわけでございます。
○小川政府参考人 不招請勧誘の禁止に関する御質問でございますけれども、お客様から希望がある場合を除いて、事業者側からの電話等による勧誘を一律禁止するということだと思いますけれども、やはり営業の自由の制約という問題もございますし、いずれにしましても、商品先物取引だけについて議論するというのも難しい問題でございまして、他の金融商品など投資的取引全般との関係も広く慎重に議論する必要があるというふうに考えておるわけでございます
また、この問題は、商品先物だけにとどまらず、他の金融商品など投資的取引全般との関係も幅広く慎重に議論する必要があるのではないか、このように考えるところでございます。 他方、村井先生今御指摘のように、商品先物取引において、個人が望まない勧誘によってトラブルが発生をする、こういうのも事実でございます。
○加治木政府委員 現実の市場における取引のうち、一体どの部分のものが投機的取引であるか、また、どういった内容のものが投資的取引であるかということは、実際問題として区分することはなかなか困難でございます。しかし、いわば信用取引は投機的取引と一応考えられております。